2005-09-12から1日間の記事一覧

議席の3分の2の力

衆議院だけで法案成立が可能(憲法59条2項) 野党無視で国会会期の延長が可能(国会法13条) 衆議院議員の除名(憲法58条) 憲法改正の発議。ただし参議院の3分の2の賛成も必要(憲法96条1項)

今回の総選挙の結論は「小泉はガンガンやってくれ」という意味

与党で3分の2の議席を獲得したということは、たとえ参議院で法案が否決されても、衆議院に差し戻せば成立するわけだ(憲法59条2項)。参議院の存在意義も消滅してしまうほどのえげつなさ。しかし小泉首相、郵政民営化以外にやりたいことがあるようには見えない…